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診療報酬改定・特定疾患療養管理料から脂質異常症・高血圧症・糖尿病を除外

コラム

行政書士

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■診療報酬改定の気になるポイント

 2024年度の診療報酬改定の改定率が本体プラス0.88%と発表されました。

 入院医療については、新病棟(入院料)の創設が最大のトピックです。高齢者救急への包括的な対応の評価に注目です。

 外来医療について気になるのは、生活習慣病を中心とした管理料や処方箋料等の再編等の効率化・適正化マイナス0.25%です。厳しい改定内容になっているのではないでしょうか。
 生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病管理料や特定疾患療養管理料が見直されます。
 生活習慣病治療においては、脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする患者に対し、より専門的な管理が「生活習慣病管理料」と位置付けられていますが、生活習慣病管理料の算定上、療養計画の作成や患者負担増がハードルとなり、「外来管理加算」や「特定疾患療養管理料」が算定されることが多くなっています。そのため、生活習慣病管理料と特定疾患療養管理料の役割がわかりにくくなっていると指摘があり、特定疾患療養管理料の算定対象から「脂質異常症・高血圧症・糖尿病が除外」されることになります。
 また、現行の生活習慣管理料を2段階の評価に見直し、検査などを包括する場合を管理料Ⅰ、包括しない管理料Ⅱが新設されます。
点数や算定要件の変更があるものと思いますのでご留意ください。

■施設基準の届出手続き簡素化

 医療機関などに提出が求められる診療報酬の施設基準は、医科・歯科・調剤合わせて約800、それらの届出に使う様式は約500あるそうです。そして、それは新たな医療技術が保険適用になるたびに増えていくことになります。
 厚労省は、届出手続きが医療機関などの負担になっているとして、簡素化できるものは提出不要にし、地方厚生局が適時調査で事後確認するなどの対応に切り替えられます。

コラム執筆者

税理士法人アミック&パートナーズ 

アミック行政書士事務所

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