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医療広告ガイドラインの事例解説書が改訂されました!

コラム

行政書士

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2023年10月に医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書の第3版が出ました。

日本の場合、皆保険制度で基本的にはどの医療機関に行っても同じレベルの医療を受けることができるということが前提になった医療制度になっています。そのため、自院のことをホームページなどでアピールするには一定の決まりがあります。

それを解説したものが医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書です。

この事例解説書は、全部で34項目ありますが、今回の改訂で追加になった項目については次のとおりです。

□加工・修正した術前術後の写真等の掲載(虚偽広告)


 NG ▶ 実際には施術していないフリー素材の画像やイラスト、また人物写真等を分割し、片方のみ美しく修正するといった加工を施し、あたかも治療の成果のように見えるイメージを掲載

□提供する医療の内容等について誤認させる広告(誇大広告)

 NG ▶ 自院が提供する医療全般において、最適・最先端である旨を記載
 NG ▶ 特定の治療法・医療機器等が先的・最先端である旨を記載

□「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所」等について誤認させる広告(誇大広告)

 NG ▶ 「かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所として、厚生労働省に認定されました!」
 NG ▶「当院は数々の施設基準を満たし、か強診として国の認証を取得しました。」
 OK ▶「当院は、かかりつけ歯科機能強化型歯科診療所の施設基準を満たした歯科医院として届出済みです。」

□体験談(省令禁止事項)※患者直筆アンケートの加工・転載

 NG ▶ 患者からの直筆アンケートを写真やPDFで転載する形で、治療内容または効果に関する体験談を掲載

□体験談(省令禁止事項)※患者の主訴として記載された体験談の掲載

 NG ▶ 医師による症例紹介の中で、あたかも患者の主訴、治療内容の解説等のように、患者の主観による治療内容または効果に関する体験談を掲載

□ビフォーアフター写真(省令禁止事項)注意が必要な事例

 NG ▶ 通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療などの主なリスク、副作用等に関する事項など
    詳細な説明の一部または全部がリンク遷移先に掲載されている
 NG ▶ バナー画像及び医療機関公式アカウントのSNSに、ビフォーアフター等の写真のみを掲載し、詳細な説明が付されていない

□自由診療における限定解除

 NG ▶ 治療における主なリスク、副作用でなくメリットの説明を記載している
 NG ▶ 術中・術後における主なリスク、副作用の説明でなく、対象外となる患者についての説明を記載している

□費用を強調した広告

 NG ▶ 症例モニターとして治療を受ける際の価格として、費用の割引を強調した記載をしている
 NG ▶ 医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告

集患のためにホームページのコンテンツを充実させ、他医院との比較、アピールをすることは大変重要です。

記載して良いこと・いけないことを把握し、また医療機関としての品位を欠いてはいけないというところを押さえるためにも事例解説書をご活用ください。

参考:厚生労働省 医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)001153837.pdf (mhlw.go.jp)

コラム執筆者

税理士法人アミック&パートナーズ 

アミック行政書士事務所

アミック行政書士事務所

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