固定資産税の軽減措置について
前月の財務会計ニュースでは、中小企業経営強化税制について述べましたが、それと関連して、固定資産税の軽減措置が、対象設備が拡大して2年間延長されました。今回は、こちらについてご説明させていただきます。
《 適用時期 》
平成31年3月31日まで2年間延長
《 対象設備 》
「生産性向上設備」… 旧モデルに比べ生産性が年平均1%以上改善する下記の設備
機械装置以外は今回の税制改正で追加
〇 機械装置 160万円以上
〇 測定工具及び検査工具 30万円以上
〇 器具備品 30万円以上
〇 建物附属設備 60万円以上
・機械装置は全都道府県、全業種で可能
・機械装置以外の今回追加された設備は、東京・埼玉・千葉・神奈川・愛知・京都・大阪で
適用対象外となる業種があるため注意が必要
( 例 ) 東京では医療業 ( 医療法人、個人の医師 ) は対象外
・医療業が対象外となっていない地域では、医療機器も生産性向上設備に該当すれば対象
《 必要書類 》
・設備が生産性向上設備であることの、工業会等からの証明書の取得が必要
・経営力向上計画を作成して、担当省庁の認定を受ける必要がある
※ 経営力向上計画の作成には、認定支援機関 ( 公認会計士、税理士など ) の支援を受ける
ことができるため、会計事務所などにお問い合わせ下さい。
・これらの手続きは中小企業経営強化税制と基本的に同様
《 税制措置 》
・対象設備の固定資産税が3年間半減
ただし、設備取得をした年の12月31日を超えて、翌年に申請を受けた場合には、軽減期間が
2年間
・中小企業経営強化税制と異なり、ソフトウェアは固定資産税の対象ではないため、この制度
の対象外
・建物附属設備のうち、建物と一体で固定資産税が課税される設備についても対象外
《 最後に 》
事前に「経営力向上計画」の認定が必要になりますので、対象設備の投資をご検討される際は
時間に余裕を持って、会計事務所などの経営革新等支援機関にご相談下さい。