中小企業経営強化税制について
今回は、平成29年度の税制改正で話題となっております、「中小企業経営強化税制」についてご説明させて頂きます。
《制度の概要》
「 生産性向上設備 ( A類型、生産性を1%以上向上させる設備 ) 」、または「収益力強化設備
( B類型、投資収益率年平均5%以上の投資計画に必要な設備 ) 」への投資を行った場合、取得
価額の即時償却または7% ( 個人事業主か資本金3,000万円以下の企業は10% ) の税額控除が
受けられる、という内容です。
《制度の要件》
まず、対象設備である旨の証明書が必要です。
■「生産性向上設備」 … 設備の販売元の工業会等から証明書を出してもらえます。
■「収益力強化設備」 … 投資計画を作成し、経済産業大臣の確認書を発行してもらう必要が
あり、申請から数日~1ヶ月程度かかります。
次に中小企業等経営強化法の認定が必要です。
これは、経営革新等支援機関のサポートを受け、「経営力向上計画」を策定し、上記の証明書の
写しを添付して自社の業務分野を所轄する官庁の認定を受けるものです。平成29年3月15日付け
で中小企業庁から新しい「経営力向上計画」の申請様式が発表され、以後はこの様式で申請する
ことになりました。
上記の対象設備であることの証明、中小企業等経営強化法の認定を受けてから対象設備を取得
することになります。
《対象となる設備》
■ 機械装置 一点 160万円以上
■ ソフトウェア 一点 70万円以上
■ 工具器具備品 一点 30万円以上
■ 建物附属設備 一点 60万円以上
従来の「中小企業投資促進税制」に比べ、工具器具備品や建物附属設備が対象に含まれました。
ただし、事業の用に直接供される設備であることが必要です。例えば事務用の器具備品や事務所
の建物附属設備などは対象外です。
また、医療機器や医療保険業の建物附属設備は対象外となります。
なお、「生産性向上設備」については、機械装置以外は対象業種や地域により一定のものに限ら
れますのでご注意下さい。
《最後に》
この制度は、2017年4月1日から2019年3月31日までに取得した設備に適用されます。
上記に記載の通り、事前に「経営力向上計画」の認定 (「収益力強化設備」については投資計画
の確認も ) が必要になりますので、対象設備の投資をご検討される際には時間に余裕を持って、
会計事務所などの経営革新等支援機関にご相談下さい。