たばこ税の増税について
今回は2018年10月から段階的に増税されるたばこ税について説明を致します。
1 はじめに
2018年10月から段階的にたばこ税が増税されます。それに伴い、多くの銘柄で値上げが予定され
ており、たばこを販売するお店などでも多くのところで「手持品課税」の対象となる予定です。
ここでは増税の概要と「手持品課税」の対象となる施設で必要な手続きなどをお伝えします。
2 概要
たばこ税は、「国のたばこ税」「都道府県のたばこ税」「市町村のたばこ税」の3種類があります
が、今回の税制改正により、次の増税がなされます。
・2018年10月 … たばこ1本当たり計1円増税
・2020年10月 … 〃
・2021年10月 … 〃
2018年から2021年にかけて、たばこ1本当たり合計3円増税になります。
なお、2019年10月は、消費税の増税が予定されているため、増税はされません。
これに伴い、多くの銘柄で値上げされる予定です。
最近人気の高い加熱式たばこも値上げされる予定のものがあります。
3 手持品課税
(1) 概要
上記のようにたばこ税が増税される際に、その増税が適用される初日 ( 2018年では10月1日 )
の午前0時に、販売用の製造たばこ ( 紙巻たばこ三級品 (※注1) 除く) を合計20,000本
( 1,000箱、100カートン ) 以上お持ちの販売業者に対し、「手持品課税」が行われます。
「手持品課税」の対象となる方は、10月31日までに申告を行い(※注2)、翌年3月末 ( 2019年
3月は31日が日曜のため、4月1日 ) までに納税をしていただく必要があります。
(※注1) 「紙巻たばこ三級品」とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ
及びバイオレットの6銘柄をいいます。
「紙巻たばこ三級品」にかかる手持品課税は、2019年10月に行われる予定です。
(※注2) 平成30年7月の西日本豪雨による被害を受け、申告などが出来ない方には、地域指定か
個別に申請して頂くことにより、申告期限が延長されますので、国税庁HP等をご確認
ください。
(2) 注意点
① 複数のお店などでたばこを扱っている場合
複数のお店などでたばこを扱っている方は、その1カ所ごとの数量ではなく、すべての合計で
20,000本以上になった場合、対象になります。
例えば、A店で10,000本、B店で8,000本、C店で5,000本在庫がある場合、合計10,000+
8,000+5,000=23,000本になりますので、対象になります。
その場合、A店、B店、C店のそれぞれについて申告をしていただきます。
また、自動販売機に入れてある在庫も申告が必要です。その際、自動販売機が単独でたばこ
の小売販売業の許可を受けている場合、店の在庫に含めるのではなく、区分して申告する
必要があります。
ただし、全体として申告が必要でも、在庫が0のお店などについてはその分の申告は不要です
ので、ご注意ください。
② 葉巻やかぎたばこ、加熱式たばこなどを扱っている場合
葉巻やかぎたばこ、加熱式たばこなど、紙巻たばこ以外のたばこ商品を扱っている場合、
紙巻たばこ何本に相当するかを計算する必要があります。
・葉巻 : 国税庁HPの「主な葉巻たばこの簡易換算表」により計算して頂きます。
・パイプたばこ : 1グラム1本 で計算して頂きます。
・刻みたばこ、かぎたばこ、かみたばこ : 2グラム1本 で計算して頂きます。
・加熱式たばこ : 国税庁HPの「加熱式たばこの簡易換算表」により計算して頂きます。
③ 納税もれに注意
上記概要にも記載しましたとおり、10月に申告して、翌年3月中に納付が必要になります
ので、申告から納付まで約5ヶ月間があります。ご注意ください。
4 終わりに
たばこ税は、これまでも財政や健康増進などの観点から増税されてきました。消費税やガソリン
税などと同様に、納税する方と実際に負担する方が異なる間接税です。
たばこを吸われる方にも負担増になりますが、納税する方にとっても、「手持品課税」が2018
年、2020年、2021年の三回申告及び納付が必要になります。
事務手続きが大変ですが、お忘れないようにお願い致します。