医療費控除について
以前にも触れましたが、いよいよ確定申告の時期になりましたので、改めて医療費控除の改正項目について簡単にご説明させていただきます。
(1) 通常の医療費控除
① 領収書が提出不要に
医療費の領収書を提出する代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。
なお、医療費の領収書は、ご自宅で5年間保存していただく必要があります。
ただし、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、従来通り医療費の領収書の
添付、又は、提示によることもできます。
② 医療費控除の明細書の記載事項
《 医療費通知がある場合 》
医療費通知とは、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などを言います。
この医療費通知に記載された内容はまとめて「 1 医療費通知に関する事項」にご記載して
いただき、残りを(自費診療など)「 2 医療費(上記1以外)の明細」にご記載して頂いて
合計する形になります。
なお、医療費通知に記載されていない自費診療などがない場合には、医療費通知を添付すれ
ば、医療費控除の明細書を添付する必要がなくなります。
なお、医療費通知には、
1) 被保険者等の氏名
2) 療養を受けた年月
3) 療養を受けた者
4) 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
5) 被保険者等が支払った医療費の額
6) 保険者等の名称
の6点が記載されていることが必要になります。
上記6点のいずれかが記載されていない場合には、医療費通知の添付に代えて、領収書を元に
医療費の明細を記載していただく必要がありますので、ご注意下さい。
《 医療費通知がない場合 》
医療費の領収書に記載された内容を「 2 医療費(上記1以外)の明細」にご記載して
頂いて、合計する形になります。
なお、医療費を受けた方ごと、医療機関ごとにまとめて記載していただくことができます。
(2) セルフメディケーション税制
① 制度の概要
1) 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に
2) 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品 ( いわゆる
スイッチOTC医薬品 ) 等の購入費を支払った場合
3) その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組 (※) を行っている
ときにおけるその年分の医療費控除については
4) その方の選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額 ( 保険金、
損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除きます。) の
合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額と
することができることとされました。通常の医療費控除との選択適用です。
(※) 上記の「一定の取組」とは、次の検診等又は予防接種 ( 医師の関与があるものに
限られます。) をいいます。
1) 特定健康診査 ( いわゆるメタボ健診 )
2) 予防接種
3) 定期健康診断 ( 事業主健診 )
4) 健康診査 ( いわゆる人間ドッグ等で、医療保険者が行うもの )
5) がん検診
② セルフメディケーション税制の明細書への記載事項
「1 申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組」
→ 上記「一定の取組」の内容と発行者を記載していただきます。
「2 特定一般用医薬品等購入費の明細」
→ 薬局などの支払先ごとに、金額をまとめて記入していただくことができます。
③ 選択適用
上記に記載の通り、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制とのどちらかを
選択していただくことになります。重複適用はできません。