労務管理って何をすればよいの? 〜 ① 各種法律編
開業する先生のご支援をする際、「スタッフを採用するとトラブルが付き物だという話をよく聞くため今から心配です」とのお声を頂戴します。
そもそもスタッフを1人でも採用すれば、労働法や社会保険法を遵守しつつ、労務管理をしなくてはいけない義務が事業主には発生します。これに絡んだトラブルもあれば、事業主と労働者という立場が違うもの同士のトラブルもあります。
今回は事業主として「労務管理」とは何をすべきか、また何をしておいた方が良いのかについて解説していきます。
まず、大きく分けて知っておくべきことは次の3つです。
1.各種法律の理解と遵守
2.必要な手続き
3.育成、コミュニケーション
最低でも 1 の各種法律は知っておかなければ、知らず知らずの内に法律違反をしていた・・・ということになりますので注意してください。
昔は「知らない」「うちはうち、他は他」でも何となくまかり通っていたものも、SNSの普及や電通事件などを通して社会的に法令遵守は当たり前の世の中になっていますので、事業主や人事担当者は意識を高くしていかなければなりません。
労働法や社会保険法は多岐に亘るため、まず今回は抜粋して特に覚えておくべき法律をピックアップしましたので、次回から日々の労務管理に絡めて詳しく解説いたします。
〈 覚えておきたい労務管理に関する法律 〉
A) 労働関係
・労働基準法労働契約法
・最低賃金法
・労働安全衛生法
・雇用保険法、
・労働者災害補償保険法
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
・パートタイマー労働法
・育児介護休業法
・職業安定法
・高年齢者雇用安定法、
・男女雇用機会均等法
・労働者派遣法
B) 社会保険関係
・健康保険法
・介護保険法
・厚生年金保険法
・国民年金法