労務管理って何をすればよいの? 〜 ③ 必要な手続き編
前々回の「労務管理って何をすれば良いの?」に戻りまして、今回は、従業員を雇用する上で事業主が知っておくべき3つポイント(※)より、「必要な手続き」について解説します。
(※) 3つのポイント
1.各種法律の理解と遵守
2.必要な手続き
3.育成、コミュニケーション
事業者は労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。
( 労働安全衛生法第66条に基づく )
なお、義務付けられている健康診断とは、
① 雇入れ時の健康診断
② 定期健康診断
③ 特定業務従事者の健康診断
④ 海外派遣労働者の健康診断
⑤ 給食従業員の検便 があります。
上記の②については実施しているところも多く、また広く知られているところではありますが、それ以外の認知度はまだ低いと感じます。 ( 例えば深夜業を含む業務に従事する従業員がいる場合は、③に該当し、配置換えの際と6か月以内ごとに1回の実施が求められます。)
健康診断を実施する場合、①と②については常用労働者のみ、③については該当業務に掲げる業務に常時従事する従業員と義務の範囲がありますので、一度必要な健康診断を実施しているのか確認してみるとよいでしょう。
健康診断についてよく質問があるのは、「どこで受けさせればよいのか、費用負担は事業主なのか、就業時間中に受診させないといけないのか、パートは受けさせるのか、健康診断の結果はどうすればよいのか、健康診断で求められている項目は何か、従業員が受けたくないと言っているが、拒否されたら受けさせなくても良いのか」といった内容です。
従業員は、事業者が行う健康診断を受けなければなりませんので、健康診断を拒む場合は必ず受診させるように業務指示をしてください。年齢や性別によってはどうしても結果を見られたくないという従業員もいますが、事業主は結果の記録の義務や健康診断の結果によっては医師から意見聴取をしたり、配置転換を行わなければならないといた取り組み義務が存在します。拒む従業員ほど何か疾患を抱えている可能性を秘めていると思い、しっかりと指導を行うようにしてください。
就業規則に健康診断の受診について記載しておくこともその根拠の一つになりますので、就業規則に記載されていない事業所は規則の整備も必要になります。
また、キャリアアップ助成金では、社会保険に加入していないような短時間パートなどに健康診断を一定人数受診させる制度を作り実施をすると助成金が受給できる仕組みもありますので、職員定着も考えて制度を整えるとよいでしょう。