求人する際の留意点 ~改正職業安定法が施行されます~
今回は、平成30年1月1日に施行される職業安定法の改正点についてご紹介します。
「求人する際」には、今まで気にしていなかった点まで留意しなければ、罰則などの対象になる恐れがありますので、良く確認してトラブルにならないようにして下さい。
■ 改正のポイント
① 求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。
また、勧告 ( 従わない場合は公表 ) など指導監督の規定を整備する。
② 募集情報等提供事業 ( ※ ) について、募集情報の適正化等のために
講ずべき措置を指針 ( 大臣告示 ) で定めることとするとともに、
指導監督の規定を整備する。 〔 ※求人情報サイト、求人情報誌等 〕
③ 求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる
場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。
■ 求人する際の具体的対応留意点とは ( 改正部分以外についても表記しています )
(1) 労働条件が必要な時期
ハローワーク等へ求人申し込みをする際や、HP等で募集を行う場合は、
労働契約締結までの間次のように労働条件を明示することが必要です。
① 募集等を行う際
→ 求人票や募集要項等において、労働条件 ( 次項※1を参照 ) を明示
② 労働条件に変更があった場合
→ 確定後可能な限り速やかに変更内容を明示
※ 変更を行う場合でも、求職者が理解できるような方法で行ってください。
【望ましい明示】当初の明示内容と、変更後の内容を対照出来る書面の交付
【その他の方法】労働契約書に、変更された事項に下線を引いたり、着色する
方法や脚注する方法
③ 労働契約締結時
→ 今まで同様、労働基準法に基づき労働条件を明示
(2) 最低限明示しなければならない事項 ( ※1 )
募集や求人申し込みの際、少なくとも次の内容を書面の交付によって明示しなければ
なりません。 ( 求職者が希望する場合は、電子メールでの明示も可能 )
【明示事項】
業務内容、契約期間、試用期間、就業場所、就業時間、休憩時間、休日、時間外労働
( 裁量労働制を採用する場合には詳細も ) 、賃金 ( 固定時間外手当を採用する場合
には詳細も ) 、加入保険、募集者の名称 ( 氏名 ) 、雇用形態 ( 派遣の場合 )
※この中で、今回の改正で追加された事項は、試用期間と裁量労働制を採用している
場合の記載、固定時間外手当を採用する場合の詳細、派遣労働者として雇用する
場合の雇用形態です。
■ その他留意点
① 変更明示を行う場合であっても、当初の明示を安易に変更してはなりません。
学校卒業見込者については特に配慮が必要なため、変更を行うことは不適切とされています。
( 内定までに書面で労働条件を明示してください )
② 変更明示や、当初の明示が不適切だった場合は、行政による指導監督や罰則等の対象になる
ことがあります。
③ 変更明示が十分であっても、当初の明示が不適切であった場合は、指導監督や罰則等の対象に
なります。
④ 明示する労働条件は、虚偽又は誇大な内容としてはいけません。
■ 最後に
求人情報と実際の労働条件の相違による求人トラブルが多発していることにより、今回の改正
がありました。具体的には、求人票に載っていた内容で賃金が支払われないなど、入職してから
「こんなはずじゃなかった」とトラブルになる例です。法改正により求人ルールが明確になり、
罰則や勧告対象にもなっていますので今から準備を行い、トラブルが無いようにしましょう。
また、当初の求人内容と変更があった場合、速やかに明示を行わなければ「そんな条件なら、
前職を辞めなかったのにどうしてくれるんだ」と、訴えられる場合も今後想定できますので変更
があった場合も早め早めの連絡をしていくことが必要です。
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参考文献:厚生労働省「労働者を募集する企業の皆様へ」