中小企業等の「賃上げ・投資促進税制」について①
1 はじめに
青色申告法人が、給与支給額について一定の要件を満たせば、法人税額の特別控除を受けること
ができる、いわゆる「所得拡大促進税制」は、従業員の方に対して例年昇給されている法人や、
新設法人は適用できましたので、多くの法人で既に行われていますが、平成30年4月以後開始事
業年度から大きく制度の見直しが行われました。名称も「賃上げ・投資促進税制 ( 仮称 ) 」に
変更されました。
ここでは、中小企業者等に適用される制度について簡単に従来の制度と新たな制度を説明させて
いただきます。
なお、今回は法人について記載しますが、個人で青色申告を行う方は、平成30年までは従来の所
得拡大促進税制が適用され、平成31年以後賃上げ・投資促進の税制が適用されますので、ご参考
になさってください。
2 従来 ( 平成29年4月以後開始事業年度、いわゆる所得拡大促進税制 )
(1) 要件
① 通常
1) 給与等支給総額が、基準年度から3%以上増加
2) 給与等支給総額が、前年度以上であること
3) 平均給与等支給額 ( ※ ) が、前年度を上回ること
② 上乗せ措置
1) 給与等支給総額が、基準年度から3%以上増加
2) 給与等支給総額が、前年度以上であること
3) 平均給与等支給額が、前年度より2%以上増加
( ※ ) 平均給与等支給額
ここでの継続雇用者とは、前年度と適用年度のそれぞれ1回以上給与等の支給がある
国内雇用者をいいます。
適用年度の新入社員や前年度中に退職した方は、継続雇用者に含まれません。
また、役員の特殊関係者(役員の親族や姻族、内縁の夫、妻など)や使用人兼務役員も
除きます。
継続雇用者で、適用年度で雇用保険の一般被保険者に該当する者に対する給与等の支給
額を集計します。
高齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者に対する金額は除きます。
それを「継続雇用者給与等総支給額」といいます。
「継続雇用者給与等総支給額」を各期間の「継続雇用者給与等総支給額」の集計に利用
した継続雇用者の数で除した金額を「平均給与等支給額」といいます。
なお、同じ月で給与と賞与の支給があるような場合、1と数えます。
(2) 税額控除限度額
① 通常
給与等支給総額の、基準年度からの増加額の10%を控除することができます。
ただし、その年度の法人税額の20%が限度になります。
② 上乗せ措置
給与等支給総額の、基準年度からの増加額の10%に、前年度からの増加額の12%を加算
した金額を控除することができます。
ただし、その年度の法人税額の20%が限度になります。
(3) 注意点
中小企業者等については、要件の1)基準年度からの給与等支給総額の増加割合が3%以上で
適用を受けられます。大会社は5%以上が適用要件になっています。
中小企業者等については、新設法人も①の通常の控除を受けることができます。
ただし、上乗せ措置は、新設法人は対象外となります。
新設法人の1期目については、適用年度の給与等総支給額の70%相当額を、基準年度の給与
等総支給額及び前年度の給与等総支給額とみなして、①の適用を行います。
新設法人の2期目以降については、適用年度の給与等総支給額の70%相当額を、基準年度の
給与等総支給額とみなし、前年度の給与等支給額があるときは、それを利用して①の適用を
行います。
注記で説明しました通り、平均給与等支給額の計算には、前年度と適用年度の両方で給与の
支払があるか、雇用保険の一般被保険者に該当するかどうか、継続雇用制度の対象者に該当
しないか、といった注意点がありますので、集計時に判断の誤りがないようにお気をつけ
ください。
上乗せ措置の計算時に、前年度からの給与等総支給額の増加額の12%を加算します。通常の
税額控除の計算では、基準年度からの増加額の10%を控除します。対象となる年度が異なり
ますので、お気をつけください。
平成30年4月以後開始事業年度の改正内容については次回ご説明します。