消費税率等に関する経過措置について
1 はじめに
消費税率が10%に引き上げられる予定の2019年10月まで残り1年を切りました。
消費税は原則、引き渡しの時期を基準に課税されます。
従って、契約の時期が2019年9月以前でも、引き渡しの時期が2019年10月以降なら、
10%が課税されます。ただし、一定の商品やサービスについては、契約の時期や支払の時期
によって、引き渡しの時期が2019年10月以降でも8%が課税される経過措置がある予定です。
ここでは、主要な経過措置について簡単に述べさせていただきます。
2 工事等の請負契約
( 1 ) 概要
家屋などの工事については、長期間を要します。2019年3月31日までに請負契約を
結んでいれば、引き渡しの時期が2019年10月以降でも8%が課税されます。
( 2 ) 注意点
一方、2019年4月1日以降に契約を結んでも、引き渡しの時期が2019年9月30日以前なら、
当然8%が課税されます。しかし、契約では8%でも、2019年10月以降に引き渡しの時期が
ずれ込んだ場合、10%が課税されます。このとき、差額の2%は、買主が追加で支払うか、
請負った者が負担することになりますので、引き渡しの時期が2019年9月前後の契約に
ついては注意が必要です。
また、元の工事の契約が2019年3月以前でも、追加工事などが2019年4月以降に契約
された場合には、引き渡しの時期が2019年10月以降なら、元の工事については8%、
追加工事については10%が課税されますので、ご注意ください。
なお、建売住宅や分譲マンションなどの売買契約には適用されませんが、設備に関して
注文に応じて工事がなされるような契約の場合、その工事部分については対象となります。
3 資産の貸付契約
( 1 ) 概要
2019年3月31日までにリース契約などを結んで2019年9月30日以前から資産の貸付を行った
場合は、2019年10月以降のリース料などについても8%が課税されます。
( 2 ) 注意点
2019年4月1日以降に契約した場合は、2019年9月までの分は8%、2019年10月以降は10%が
課税されます。また、契約が2019年3月31日以前でも、貸付開始が2019年10月以降の場合、
10%が課税されます。
なお、貸付期間と対価の額が契約で定められていることなどの一定の要件がありますので、
契約の際にはよくご確認ください。
建物の賃貸借契約についても、一定の要件を満たせば8%が適用されます。
なお、一般のアパート、マンションなどの居住用の賃貸契約には消費税は課税されません。
4 旅客運賃等
( 1 ) 概要
2019年9月30日までに支払った下記の料金については、2019年10月以降に実施されるもの
でも8%が課税されます。
① 電車、タクシー、航空機などの運賃
② 映画、演劇などの入場料金
③ 競馬場、競輪場などの入場料金
④ 美術館、遊園地などの入場料金
( 2 ) 注意点
9月決算の会社が2019年9月に航空券を購入し、前払費用で経理した場合など、翌期に費用処理
する場合には、8%で処理することになりますので、お気をつけください。
なお、電車などの定期券については、2019年9月までに購入すれば、8%が適用されます。
5 電気料金等
( 1 ) 概要
電気代、ガス代、水道料金、電話代などについては、2019年9月以前から継続して供給される
もので、2019年10月1日から2019年10月31日までに料金が確定するものについては、8%が
課税されます。
( 2 ) 注意点
水道料金など、2019年10月1日から1ヶ月経過後に料金が確定するものについては、一定の
算式により、料金の一部については8%、残りについては10%が適用される可能性があります
ので、ご注意ください。
6 終わりに
上記の他にも、有料老人ホームや冠婚葬祭、通信販売などについても経過措置があります。
一方、住宅取得資金の贈与については10%が適用される工事の方が大きな金額を非課税で贈与
できるなど、消費税とその他の税で有利・不利が異なることもありますので、慎重にご判断
ください。